《北海道|自衛隊基地周辺でドローンを飛ばす許可:矢野事務所》

北海道で自衛隊基地周辺を飛行する場合、小型無人機等飛行禁止法に基づく全国基準に加え、基地ごとの運用が異なるケースがあります。

行政書士として確認すべき要点を簡潔にまとめています。

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小型無人機等飛行禁止法

正式名称を「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」という小型無人機禁止法は、航空法と並ぶ二大ドローン法の一つで、文字通り国の重要施設上空でのドローン飛行を禁止する法律です。

自衛隊基地等の防衛施設もこの法律の適用を受けます。

指定する施設

①国の重要な施設等
国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所、皇居等、危機管理行政機関の庁舎、対象政党事務所
②対象外国公館等
③対象防衛関係施設(令和元年改正で追加)
④対象空港
⑤対象原子力事業所
⑥大会会場等
⑦空港

詳細は下記の警察庁HPに掲載されています。

小型無人機等飛行禁止法に基づく対象施設の指定関係(警察庁関連HP)

小型無人機等飛行禁止法に関する警察からのお知らせ(警察庁関連HP)

飛行禁止区域

ドローンの飛行が禁止されておる空域は、対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域の上空です。(2025年の改定検討で1000mに拡大される案が出ています)

施設の上空をレッドゾーン、施設の周囲約300mをイエローゾーンと呼ばれています。

飛ばせる例外ケース

これらの禁止空域でも以下のケースでは小型無人機禁止法は適用外となり飛行が許可されます。

適用外となるケース
①対象施設の管理者又はその同意を得た者による飛行であること
②土地の所有者等が当該土地の上空において行う飛行であること
③土地の所有者の同意を得た者が、同意を得た土地の上空において行う飛行であること
④国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行であること

ただし、以下の場所を飛行させる場合には②と③についても対象施設の管理者の同意が必要です。

対象防衛関係施設及び対象空港の敷地又は区域の上空(レッドゾーン)

自衛隊施設への同意申請書

国の重要施設地して圧倒的に多い「自衛隊施設」の場合は「小型無人機等の飛行に関する同意申請書」という専用の様式が用意されています。

小型無人機等の飛行に関する同意申請書

例外飛行に必要な通報手続き

48時間前までに警察へ通報書を

小型無人機禁止法の適用外の飛行を行う場合、都道府県公安委員会への事前通報(警察署経由)が必要とされています。
これは、飛行させる48時間前までに、管轄する「警察署」に対して所定の様式の「通報書」を提出する手続きです。

必要な通報手続

〇通報書
当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署に所定の通報書を提出。

〇飛行させる区域を記載した地図
飛行範囲・経路を示した図面を用意のこと。

〇管理者等の同意を証明する書面の写し
当該対象施設の管理者等から同意を得て飛行を行う場合、交付された同意を証明する書面の写しを提出する必要があります。
小型無人機等の飛行を行うのが国又は地方公共団体の委託を受けた事業者等である場合には、国又は地方公共団体から委託を受けて小型無人機等の飛行を行うことを証明する書面の写しを提出する必要あり。

〇飛行させる小型無人機等の形状が分かる写真
ただし、国土交通省において登録を受けた小型無人機について、機体に登録記号の表示を済ませた方については、写真の添付が不要。

 飛行を行う場合の手続詳細

通報書の様式

〇対象施設の管理者又はその同意を得た者が対象施設周辺地域の上空で飛行する際などに提出する様式

 小型無人機等の飛行に関する通報書(別記様式第1号)Word

 小型無人機等の飛行に関する通報書(別記様式第1号)PDF

〇国又は地方公共団体の業務で飛行する際に提出する様式

 小型無人機等の飛行に関する通報書(別記様式第2号)Word

 小型無人機等の飛行に関する通報書(別記様式第2号)PDF

罰則

以下の者は「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。

・上記に違反して対象施設及びその指定敷地等の上空で小型無人機等の飛行を行った者

・法第10条第1項による警察官の命令に違反した者※

※第10条第1項:何人も、対象施設周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行を行ってはならない。

北海道の適用施設

下に列挙したリンクをクリックすると次のように「対象施設の区域」と「対象施設の周辺区域」とが明示されます。

また、右側に、通報する警察署のリンクも記載されているのでご確認ください。

北海道の対象施設

以下が規制の対象となる施設です。

施設には、ドローンを飛ばす場所(まずは住所でOK)を明示して、まず規制にかかるかどうかを確認してください。

規制にかかり施設側の同意が必要な場合は、手続きを教えてもらいます。

また、飛行させる48時間前までに各施設を管轄する警察署「通報書」を提出する必要があるため、管轄警察署も掲載しました。

2つ以上の警察署の管轄にわたるときは、そのいずれかの警察署を経由して公安委員会に通報してください。

陸上自衛隊丘珠駐屯地札幌方面東警察署

陸上自衛隊島松駐屯地苗穂分屯地札幌方面東警察署

航空自衛隊当別分屯基地札幌方面北警察署

陸上自衛隊札幌駐屯地札幌方面南警察署

陸上自衛隊真駒内駐屯地札幌方面南警察署

新千歳空港札幌方面千歳警察署札幌方面苫小牧警察署

航空自衛隊千歳基地札幌方面千歳警察署札幌方面苫小牧警察署

情報本部東千歳通信所札幌方面千歳警察署

陸上自衛隊東千歳駐屯地札幌方面千歳警察署

陸上自衛隊祝梅高射教育訓練場札幌方面千歳警察署

陸上自衛隊北千歳駐屯地札幌方面千歳警察署

陸上自衛隊桜森高射教育訓練場札幌方面千歳警察署

陸上自衛隊北恵庭駐屯地札幌方面千歳警察署

陸上自衛隊南恵庭駐屯地札幌方面千歳警察署

陸上自衛隊島松駐屯地札幌方面千歳警察署

航空自衛隊長沼分屯基地札幌方面栗山警察署

陸上自衛隊美唄駐屯地札幌方面美唄警察署

海上自衛隊余市防衛隊札幌方面余市警察署

北海道電力株式会社泊発電所(札幌方面岩内警察署

陸上自衛隊幌別駐屯地室蘭警察署

陸上自衛隊安平駐屯地札幌方面苫小牧警察署

陸上自衛隊安平駐屯地早来分屯地札幌方面苫小牧警察署

陸上自衛隊白老駐屯地札幌方面苫小牧警察署

陸上自衛隊島松駐屯地日高分屯地札幌方面門別警察署

陸上自衛隊静内駐屯地札幌方面静内警察署

航空自衛隊襟裳分屯基地札幌方面浦河警察署

航空自衛隊網走分屯基地北見方面網走警察署

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