
大雪山国立公園ドローン規制(北海道)
出典:環境省ホームページ
国立公園には、ドローンに関する規制が設けられており
国交省の飛行許可があっても或いは飛行許可が不要な空域であっても
施設管理者の許可が必要です
この手続きに従って忠実に中身を守って申請すれば、許可されない理由がないからです。
このページで分かること
公園地図
国立公園管理事務所へ事前連絡
当公園では、ドローン飛行についての申請が求められています。
昨年は案内はありませんでしたが、希望者が多いのでしょう。
まずは、下記案内に忠実に行ってください。
事務局
環境省大雪山国立公園管理事務所
TEL: 01658-2-2574
東川管理官事務所
TEL: 0166-82-2527
上士幌管理官事務所
TEL: 01564-2-3337
環境省・北海道庁HPを確認
大雪山国立公園管理事務所への確認の前でも後でも構いませんが、国立公園でドローンを飛ばす際の共通的な注意事項を環境省や北海道庁等のHPで確認し、これを基本認識としておきましょう。
注意事項を知る
国立公園利用者の安全確保や自然環境保全の観点から、国立公園内でドローンを飛行させる際の注意事項です。
具体的な規制と手続き
「道有林」規制と「国有林」規制
当公園として固有のドローン規制はありません。
その代わりに、「道有林」での規制と「国有林」での規制とそれぞれに定めれられています。
道有林規制
飛行申請の手続き(提出二点)
②「入林承認申請書」及び「無人航空機の飛行実施申出書」の提出
③提出先:上川南部森林管理署
〒079-2401
空知郡南富良野町字幾寅
TEL:050-3160-5750
FAX:0167-52-2319
留意事項
②観光地や国立公園内の登山道での飛行方法等によっては航空法に基づく許可等手続を確認する。
③希少な野生生物が生育・生息している場合は、当該箇所及びその周辺での飛行の遠慮要請あり。
④無人航空機による事故が発生した場合や機体を紛失した場合は、速やかに森林室に連絡のこと。
⑤一般の入林者や道有林野事業の受託者等への危害又は迷惑行為は行わない。
参照:道有林野内(南部森林室管内)で無人航空機(ドローン、ラジコン機等)を飛行させる場合
国有林規制
飛行申請の手続き
①入林届の提出
②提出先:上川南部森林管理署
〒079-2401
空知郡南富良野町字幾寅
TEL:050-3160-5750
FAX:0167-52-2319
注1:無人航空機を飛行させる者が国有林野内に立入らずに無人航空機を国有林野内で飛行させる場合や国有林野の借受者が
国有林野内で無人航空機を飛行させる場合も上記同様
注2:ただし、操縦者等が国有林内に立ち入らず無人航空機が上空を通過する場合には届け出不要。
注3:入林届について
・1週間程度余裕をもった日程で提出のこと
・持ち込み、郵送により提出
・入林届の返送に際し、郵送による返送を希望の方は返送用封筒及び切手を同封
無人航空機を飛行させる場合の入林届(WORD : 19KB)(PDF : 115KB)
別紙遵守事項 (PDF : 101KB)
留意事項
①事前に、無人航空機の飛行目的、日時、経路、高度等を管轄森林管理署等に伝えること。仮に、国有林野内の事業実行や一般入林者に支障を及ぼすおそれがある場合は、飛行場所や日時等の変更を要請する。
②無人航空機の飛行にあたっては、航空法、電波法等関係法令及び「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン」(国土交通省航空局)等を遵守し、これに基づく必要な手続をとること。
③事故防止に万全を期すこと。特に、森林管理署等職員から指示があった場合はこれに従うこと。
④第三者のいない上空で飛行させること。
⑤国有林野の貸付地上空について、貸付地の管理者(借受者)が無人航空機の飛行ルールを定めている場合は、当該ルールを遵 守して飛行させること。
⑥不必要な低空飛行、高調音を発する飛行、急降下など、人や物件等に迷惑を及ぼすような飛行は行わないこと。特に、一般入林者や他の国有林野事業の受託者等への危害又は迷惑となる行為を行わないこと。
⑦希少な野生生物が生育・生息している地域では、当該箇所及びその周辺での飛行を遠慮いただくことがあること。
⑧無人航空機による事故を起こし、又は無人航空機を紛失した場合は、速やかに森林管理署等に連絡すること。
⑨無人航空機の回収並びに事故発生に係わる一切の負担を生じるものは入林者の責任で行うこと。
○旭岳温泉自然探勝路、クロスカントリースキーコースなどは「国有林」のため以上を適用
参照:国有林野内で無人航空機(ドローン、ラジコン機等)を飛行させる場合の手続
○その他国土交通省・旭川空港への申請が必要な場合もあるので要確認。
乗入れ規制
道内の国立公園に共通して「自動車」や「スノーモービル」等の乗入れ規制が定められています。
ドローンの運搬やロケハンに際して、この点は要注意です。
大雪山国立公園乗入れ規制
北海道森林管理局
北海道の森林を管理する統括的な部署として「北海道森林管理局」があります。
入林届け等の提出先は「上川南部森林管理署」ですが、規制の方針や指針を決めている先ですので何かの時に備えて
知り置いて下さい。
〒064 電話:011-622-5213(代表)
美瑛町規制
十勝岳の麓にあり、景観の美しさで有名な美瑛町はドローンによる空撮が禁止されています。
但し、国交省の飛行許可承認を受けた者で、かつ地権者の同意を得た場合は許可されます。
問合せ先
NPO法人美瑛町写真映像協会(美瑛町商工観光交流課 電話 0166-92-4321)
連絡・相談先一覧
大雪山国立公園管理事務所
〒078-1741
北海道上川郡上川町中央町603
Tel: 01658-2-2574
Fax: 01658-2-2681
東川管理官事務所
〒071-1423
北海道上川郡東川町東町1-13-15
Tel: 0166-82-2527
Fax: 0166-82-5086
上士幌管理官事務所
〒080-1408
北海道河東郡上士幌町字上士幌東3線235-33
Tel: 01564-2-3337
Fax: 01564-2-2933
北海道森林管理局
〒064 電話:011-622-5213(代表)
大雪山国立公園連絡協議会ホームページ(Facebookで随時情報発信中)
http://www.daisetsuzan.or.jp/
【場所別】北海道のドローン規制
北海道の飛ばせる場所と規制
北海道のドローン禁止条例
北海道の小型無人機禁止法
北海道のダムで飛ばす
北海道の空港周辺を飛ばす
北海道のdidを飛ばす
北海道の河川で飛ばす
北海道の文化財(31)を空撮
北海道の「港」で飛ばす
北海道の海で飛ばす
北海道の観光地で飛ばす
北海道の山で飛ばす
北海道の灯台で飛ばす
阿寒摩周国立公園で飛ばす
釧路湿原国立公園で飛ばす
知床国立公園で飛ばす
支笏洞爺国立公園で飛ばす
大雪山国立公園で飛ばす
利尻礼文サロベツ公園で飛ばす
北海道の廃線跡地とレベル4
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