北海道ドローン規制・釧路湿原国立公園:包括申請矢野事務所

釧路湿原国立公園ドローン規制(北海道)

出典:環境省ホームページ

国立公園には、ドローンに関する規制が設けられており

国交省の飛行許可があっても或いは飛行許可が不要な空域であっても

施設管理者の許可が必要です

このページ書かれていることを忠実に実行してください。
極めて大事なことは、国立公園の管理者が出している事前申請の手続きです。
この手続きに従って忠実に中身を守って申請すれば、許可されない理由がないからです。

北海道庁より

道庁ホームページ

国立公園利用者の安全確保や自然環境保全の観点から、国立公園内でドローンを飛行させる際の注意事項です。

無人航空機(ドローン)の使用について

国定公園及び道立自然公園におけるドローンの使用について

公園地図

釧路湿原国立公園地図

規制

当公園についてのドローン飛行については、環境省から「釧路湿原国立公園内における小型無人機使用上の注意点」と題して明示されています。

釧路湿原国立公園における小型無人機使用上の注意点

概要は以下の通りです。

他の国立公園利用者に配慮

○利用者が集中する場所では、ドローン落下や場所の占領によるトラブルのおそれ、不快感他
○利用者の多いタイミングを避ける等、十分な配慮を請う

野生生物へ接近しない

○ドローンの野生生物への接近の影響で野生生物の行動が変化してしまう可能性
○特に野鳥の場合に営巣放棄などにつながるおそれ

回収可能な場所で利用

○湿原内部などでは落下したドローンの回収ができない
○落下させない注意および回収可能な場所での飛行を

土地所有者への事前連絡

○国立公園は土地の所有に関わらず指定されている場所
○利用する土地の所有者や施設の管理者を調べた上で事前に連絡し注意事項等を確認のこと
○以下に例示する行為は関係法令の規定により罰則の適用他、必要な措置を命じる
・ドローンの落下・衝突により故意に野生動植物に被害を与えた場合
・落下したドローンを回収せずに放置した場合

本件に関する問合わせ先

当公園でドローンを飛ばす場合は。まずここに問い合わせるのが良いでしょう。

手続きや調整先・連絡先等を教えてくれるます。

釧路湿原自然保護官事務所 (TEL 0154-56-2345)

告発事例

釧路湿原公園内、無許可で木の橋 容疑者不明で告発 /北海道
2018/08/15 朝日新聞 北海道 全文
鶴居村の釧路湿原国立公園内に許可なく木道や木橋が設置されているのが見つかり、環境省釧路自然環境事務所は14日、自然公園法に違反するとして、容疑者不明のまま釧路署に告発し、発表した。
釧路自然環境事務所によると、今年5月中旬に湿原内でドローン撮影をしていた一般の人から指摘があり、確認したという。現場は国立公園の特別保護地区及び特別地域内の雪裡川周辺の数カ所。長い所で数十メートルあるという。特別保護地区は貴重な自然が残されており、人の立ち入りが規制されている。
同事務所では「悪質な行為として捉えている」としている。

相談・連絡先一覧

環境省北海道地方環境事務所 - 環境省釧路自然環境事務所 - 釧路湿原自然保護官事務所
北海道釧路市北斗2-2101
Tel:0154-56-2565

●釧路自然環境事務所
〒085-8639
北海道釧路市幸町10-3
釧路地方合同庁舎4階
Tel: 0154-32-7500
Fax: 0154-32-7575

●釧路湿原野生生物保護センター
北海道釧路市北斗2-2101
Tel:0154-56-2565
開館時間:9:301630(4月~10月)
9:30160011月~3月)
休 館 日: 水曜日、年末年始(12/28~1/4)

北海道地方環境事務所
〒060-0808
北海道札幌市北区北8条西2丁目
札幌第1合同庁舎3階
Tel: 011-299-1950
Fax: 011-736-1234

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矢野事務所の包括申請
22,000円(税込)

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