
支笏洞爺国立公園でドローンが止まる理由|矢野事務所
支笏洞爺国立公園でのドローン飛行は、「一律の禁止がないなら飛ばせる」「湖や山の周辺なら人を避けやすい」と思われがちです。
しかし実務では、その理解のまま進めると止まります。
問題は、禁止規定の有無ではありません。支笏洞爺国立公園のどの場所で、どの条件なら運航が成立すると言えるかです。
支笏洞爺で本当に詰まりやすいのは、
- 支笏湖・洞爺湖・登別などで止まる理由が違うのに一体で考えてしまうこと
- 北海道庁の指針だけ見て、現地のローカルルール確認を後回しにすること
- 観光地の利用者動線を軽く見ること
- 施設管理者との調整が必要な場所を一般論で処理してしまうこと
です。
本記事では、支笏洞爺国立公園でドローンが止まりやすい典型パターンと、実務で先に見ておくべき判断ポイントを整理します。
このページで分かること
結論|支笏洞爺国立公園は「一律規制」ではなく「場所ごとの運用差」で止まる
支笏洞爺国立公園で止まる原因は、一つの強い禁止条項ではありません。
- 支笏湖では支笏湖ルールに基づく施設管理者との調整が前提になる
- 洞爺湖側では観光施設や利用者集中の影響が強い
- 北海道庁の指針で、自然・利用者・工作物・第三者土地への立入りがまとめて問題になる
- 乗入れ規制が、運搬やロケハン段階でボトルネックになる
この整理がないまま進めると、確認はできても現場では飛ばせません。
支笏洞爺案件は、「特段の禁止が見当たらない」という理解で進めると止まります。
実務で止まるのは、自然公園法だけではありません。特に次のような前提で進めている場合は注意が必要です。
支笏洞爺で本当に必要なのは、規制の有無の確認ではなく、条件設計です。
まずは公園地図で飛行場所の位置関係を確認する
支笏洞爺国立公園は、支笏湖、洞爺湖、登別温泉周辺など、利用構造の異なるエリアを含んでいます。
飛行場所が公園内のどこに当たるのかを確認するため、まずは公園地図で位置関係を押さえてください。
公園地図
ただし、地図で場所を見ただけでは足りません。支笏洞爺は、場所ごとに止まる理由が違います。
北海道庁の指針を前提に見る
北海道庁は、国立公園利用者の安全確保や自然環境保全の観点から、ドローン飛行時の注意事項を示しています。
この指針で問題になるのは、主に次の点です。
- 自然景観や野生生物への影響
- 他の公園利用者への影響
- 工作物設置の可否
- 第三者の土地や施設への立入り
- 地域ルールの有無
つまり、北海道庁の資料を見れば終わりではなく、そこから現地の運用に落とし込めるかが問われます。
支笏湖では「支笏湖ルール」で止まる
支笏湖では、適正利用のためのローカルルールとして支笏湖ルールが定められています。
そこでは、ドローンを使用する場合は施設管理者へ相談するよう記載されています。
ここで多い誤解は、
- 一律禁止ではないから自由に飛ばせる
- 管理者が明記されていないなら気にしなくてよい
という考え方です。
しかし実務では、管理者不明のまま進める案件は止まります。支笏湖周辺では、まず支笏洞爺国立公園管理事務所に確認し、必要な調整先を特定することが前提です。
洞爺湖・観光地利用で止まる
洞爺湖周辺では、観光客の集中や施設利用との関係が重くなります。
- 人が多い場所での飛行は衝突や不快感の問題が出る
- 観光地では占有感が出やすい
- 施設や園地では管理者の承諾が別途必要になる
「少し外せばよい」「短時間ならよい」という感覚では成立しません。
乗入れ規制で止まる
道内の国立公園には、自動車やスノーモービル等の乗入れ規制があります。
支笏洞爺国立公園でも、ドローン飛行そのものではなく、
- 機材の運搬
- ロケハン
- 離着陸地点への接近
の段階で止まることがあります。
つまり、空を飛ばす前に地上アクセスが成立するかを見なければいけません。
自然景観・野生生物で止まる
北海道庁の指針では、ドローンの騒音や落下について、
- 自然景観への悪影響
- 野生生物の行動変化
- 落下物の残置による影響
が問題とされています。
これは単なるマナーではありません。特に景観利用が強い場所や自然性の高い場所では、飛ばせるかどうかを左右する条件です。
支笏洞爺案件は「確認した」だけでは弱い
ここで多くの案件が止まります。
- 北海道庁の指針は読んだ
- 公園管理事務所にも連絡した
- 支笏湖ルールも確認した
しかし、それでは足りません。
必要なのは、なぜその条件で成立すると言えるのかを、ローカルルール、施設管理、利用者動線、自然影響まで含めて説明できることです。
支笏洞爺は、確認先が分かっても、そのまま飛ばせる場所ではありません。
国立公園で止まるのは、申請先の確認不足だけではありません。区域区分、管理者対応、第三者管理、現地運用が噛み合わないと、現場で止まります。
連絡・相談先
北海道地方環境事務所
〒060-0808
北海道札幌市北区北8条西2丁目
札幌第1合同庁舎3階
Tel: 011-299-1950
Fax: 011-736-1234
支笏洞爺国立公園管理事務所
〒066-0281
北海道千歳市支笏湖温泉
Tel: 0123-25-2350
Fax: 0123-25-2351
洞爺湖管理官事務所
〒049-5721
北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉142-5
洞爺湖ビジターセンター2階
Tel: 0142-73-2600
Fax: 0142-73-2601
まとめ
- 支笏洞爺国立公園は一律規制ではなく、場所ごとの運用差で止まる
- 支笏湖ではローカルルールと施設管理者調整が前提になる
- 洞爺湖周辺では観光利用と施設利用が重い
- 乗入れ規制や自然影響まで含めて設計しないと成立しない
◆ドローン運航は「事後説明」を前提に設計する◆
許可があっても、現場で止まる案件は少なくありません
ドローン運航は「許可が取れるか」ではなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。
- 第三者管理は維持できますか?
- 監視体制は機能しますか?
- 中止判断は定義されていますか?
- 関係者への説明は通りますか?
これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まります。
※飛行許可申請のみのご相談にも対応しています