北海道ドローン規制・支笏洞爺国立公園:包括申請の矢野事務所

支笏洞爺国立公園ドローン規制(北海道)

出典:環境省ホームページ

国立公園には、ドローンに関する規制が設けられており

国交省の飛行許可があっても或いは飛行許可が不要な空域であっても

施設管理者の許可が必要です

このページ書かれていることを忠実に実行してください。
極めて大事なことは、国立公園の管理者が出している事前申請の手続きです。
この手続きに従って忠実に中身を守って申請すれば、許可されない理由がないからです。

北海道庁より

道庁ホームページ

国立公園利用者の安全確保や自然環境保全の観点から、国立公園内でドローンを飛行させる際の注意事項です。

無人航空機(ドローン)の使用について

国定公園及び道立自然公園におけるドローンの使用について

公園地図

支笏洞爺国立公園地図

規制内容

全道の国立公園共通

国立公園利用者の安全確保や自然環境保全の観点から、国立公園内でドローンを飛行させる際の注意事項が定められています。

無人航空機(ドローン)の使用について

内容的には「国定公園や道立自然公園」と考え方やルールは同様ですので、下の解説で理解すると良いと思います。

支笏湖ルール

当公園では特段のドローン規制というものは公表されていません。

洞爺湖ビジターセンターからも特に注意点等は出されていませんので、北海道庁の指針に忠実に従い飛行させれば大丈夫でしょう。

ただ、
支笏湖適正利用のためのローカルルール「支笏湖ルール」(一般社団法人国立公園支笏湖運営協議会)においては、パンフレットの中で「ドローンを使用する場合は施設管理者へ相談してください」と記載されています。

施設管理者名は明記されていませんが、「北海道地方環境事務所 支笏湖自然保護官事務所(電話0123-25-2350)」に連絡すれば間違いないでしょう。

基本的なルールは自然公園共通

道内の国定公園及び道立自然公園内でのドローンの飛行については、飛行許可申請や届出は必要ではありません。

ただし以下の点について留意のこととされており、この内容は国立公園にも適用されると考えてよいでしょう。

(1)自然景観及び野生生物への影響

○ドローンの飛行による騒音は以下の懸念があることを認識すること。
・自然景観に悪影響を与え、他の公園利用者へ不快の念を抱かせるおそれ
・野生生物の本来の行動や生態を変えてしまうおそれ
○ドローンが落下した場合は以下の懸念があること
・野生生物の損傷、回収不能の残置により自然景観に悪影響を与えるおそれ

(2)他の公園利用者への影響

公園利用者の多い場所での飛行でドローンと衝突した場合、他の公園利用者へ怪我を負わせるおそれ

(3)工作物の設置等

ドローンポートなどの工作物や看板の設置は、許可申請又は届出が必要となる場合あり。
飛行区域を所管する各(総合)振興局へ要連絡
 → 各(総合)振興局の連絡先はこちら (PDF 311KB)

(4)第三者の土地等への立入り等

第三者の土地や施設内への立入りやドローンを離着陸では、土地の所有者や施設管理者の承諾等が必要

(5)地域ルール等

地域によっては、ドローンの飛行に関するルールを定めている場合あり。飛行する区域の市町村に事前に要確認。

(6)関係法令の遵守

次の関係法令を遵守のこと。

(7)お問い合わせ

不明な点は、飛行等する区域を所管する各(総合)振興局へ。

乗入れ規制

道内の国立公園に共通して「自動車」や「スノーモービル」等の乗入れ規制が定められています。

ドローンの運搬やロケハンに際して、この点は要注意です。

支笏洞爺国立公園乗入れ規制

連絡・相談先

北海道地方環境事務所
〒060-0808
北海道札幌市北区北8条西2丁目
札幌第1合同庁舎3階
Tel: 011-299-1950
Fax: 011-736-1234
http://hokkaido.env.go.jp/

支笏洞爺国立公園管理事務所
〒066-0281
北海道千歳市支笏湖温泉
Tel: 0123-25-2350
Fax: 0123-25-2351

洞爺湖管理官事務所
〒049-5721
北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉142-5
洞爺湖ビジターセンター2階
Tel: 0142-73-2600
Fax: 0142-73-2601

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