
道路上空ドローン警察署相談は必要か
【屋上から離陸】→隣接道路上空Uターン→建物内へ…という飛行計画について、警察に事前相談を行いました。
前例がなく警備課で会議が持たれた結果、「飛行申請は不要。
ただし条件付きで実施可能」と整理された事例です。
法人・自治体の皆さまへ。
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このページで分かること
結論|「申請不要・条件付き実施可能」という行政判断
本件は、警察署内で検討が行われ、当該飛行については申請・届出不要との回答でした。
ただし、強制的な車両排除は不可であり、補助者配置と協力依頼による安全確保を条件として整理されています。
本件の前提|使用機体は99g(航空法の対象外)
本件の使用機体は99gのFPVマイクロドローンです。
そのため、航空法上の「無人航空機(100g以上)」としての許可・承認の枠組みとは切り離して整理する必要があります。
もっとも、航空法の対象外であっても、現場では警察・道路管理・施設管理等の運用が絡みます。
ここを飛ばして「対象外だから大丈夫」と進めるのが一番危険です。
誤解されがち|道路上空は100g以上でも飛ばせる
「道路上空=100g以上は飛べない」「道路の上を飛ぶだけで道路使用許可が必要」という理解は、実務では誤解になりがちです。
道路上空の飛行は、100g以上でも直ちに一律禁止になるわけではありません。
問題になるのは、上空通過そのものよりも、道路を“使用”しているかです。
道路使用許可が「必須」になりやすい典型
- 道路を離陸・着陸地点として使用する(路上離発着)
- 道路上に操縦者・補助者・機材等を置き、占有・常態的な使用が発生する
- 停止・迂回・排除など、交通への直接介入を前提にする
警察調整の中身|「前例なし」案件の扱い方
今回は、警察への相談時点で「前例のない事案」とされ、警備課内で「ドローン飛行」および「駐車制限」の可否が検討されました。
前例がないから不可、ではなく、影響と安全措置を条件化して判断する――これが行政実務の基本です。
警察側の整理(要点)
- ドローン飛行について:申請・届出は不要(飛行可)
- 駐車制限について:許可書等を根拠にした強制はできない
- 安全確保:道路に補助者を配置し、周囲の安全管理と車両移動の協力要請で対応
- 通報・苦情時:警察官が現地で事情聴取する可能性があるため、了解済みの旨を説明しつつ対応
関係機関のスタンス(要点)
- 東京都側:都としての許可は出さない運用。道路上空は警察と調整する整理
- 港区側:道路占有許可は本件を想定しておらず、区として許可は出せない整理
- 結果として、本件の是非判断は警察判断に委ねる形で収れん
この事例の核心|「不要」ではなく“条件を満たせば成立”
本件は「自由に飛ばしてよい」という無条件の話ではありません。
強制排除はできないという制約の中で、補助者配置と協力要請によって安全ラインを設計し、条件付きで実施可能と整理された点に価値があります。
注意点|結論の横展開は危険(前提が変われば判断も変わる)
同じ「道路上空」でも、交通量・時間帯・周辺状況・飛行の反復性・補助者配置の可否が変われば、判断は変わります。
結論だけを真似するのではなく、前提/条件/記録に落として残すことが重要です。
まとめ|行政が説明できる「判断構造」を残す
本件は、許可書を取る・取らないの二択ではなく、前提条件と安全措置を整理し、行政と共有できる状態に整えた結果として、「申請不要・条件付き実施可能」と整理された実務例です。
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