
横浜大さん橋でのドローン撮影許可と費用の実際
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【横浜港大さん橋】では飛鳥が寄港した8時半からの飛行でした。3時間に亘る施設管理者の警備員2名による立入制限。観光客が多く完全NGで有名な横浜港での許可にdjiさんも驚かれているとのこと。飛鳥と料理天国のタイアップ企画が直々に指名した写真家中西学氏の登場により成功しました。@ukphoto2
— drone高難度申請 矢野事務所 (@drone_nippon) November 7, 2025
横浜港のシンボルの一つ、大さん橋国際客船ターミナル。
ここに停泊する豪華客船「飛鳥Ⅱ」などの雄大な姿をドローンで空撮できたら、最高の映像になるでしょう。
しかし、その夢のフライトを実現するためには、被写体である客船飛鳥Ⅲに負けないくらい「豪華(高額)で厳格な申請手続き」が待ち受けていました。
今回は、横浜大さん橋におけるドローン撮影の現実と、その厳しいルールについて詳しく解説します。
このページで分かること
「岸壁」と「海の上空」はNG!
横浜大さん橋でのドローン飛行は、その範囲が厳しく制限されています。
- 飛行許可エリアは「桟橋の内側上空」に限定されます。
- 岸壁(ターミナルの先端部分)や海の上空での飛行は、船舶の航行や安全確保の観点から原則として禁止されています。
これは、ドローンが海上に落下した場合の回収困難性や、港湾エリアの保安上の重要性によるものです。
海面や船の全景を空撮したい気持ちは分かりますが、定められた内側の上空でのみ飛行計画を立てる必要があります。
10万円超えの撮影料金
大さん橋でのドローン撮影の最大の特徴は、その費用です。
単なる「撮影申請」だけでなく、複数の名目での支払いが発生し、合計で10万円を超えるケースが一般的です。
管理者への主な支払い内訳は以下の通りです。
複雑な申請と届出
飛行には、複数の関係機関への申請と届出が必要です。
- 施設管理者への提出
- 撮影申請書
- 施設使用申請書
- ドローン飛行計画書
- 関係機関への届出
- 港湾局(港湾管理者)
- 水上警察
これらの申請手続きは、施設の安全、航行の安全、そして港湾の保安体制を複合的に守るための必須ステップです。
事前ロケハンと対面確認の徹底
大さん橋でのドローン飛行は、手続きの厳しさだけでなく、現場での確認も徹底されています。
- 事前ロケハンの義務化
飛行の前に、必ず管理者と警備会社の立ち会いのもと、現地でロケハンが求められます。 - 占有場所と料金の確定
このロケハンで、離着陸場所と安全確保のための占有面積を確認し、面積に応じて使用料金が確定します。 - 諸ルールの確認
飛行時間、高度、禁止エリアなど、詳細な安全ルールの最終確認が行われます。 - 対面チェックの重要性
管理者は、申請者との対面でのチェックを通じて、犯罪防止や安全意識の確認を兼ねている可能性も高いです。
【最重要】客船停泊時の特別ルール
「飛鳥Ⅱ」などの客船が停泊している場合は、さらに厳しい制約が加わります。
- 客船が停泊中の飛行は原則禁止です。
- 飛行が必要な場合は、事前に船会社の個別許可を取得することが必須となります。
豪華客船を背景にした空撮は魅力的ですが、その実現には時間、労力、そして費用がかかることを覚悟し、厳格なルールを守る姿勢が求められます。
申請書類と準備リスト
横浜大さん橋でドローン飛行・撮影を行うためには、主に「施設管理者(大さん橋ターミナル)」への申請と、関係機関への「届出」が必要です。
以下は、準備すべき書類・項目と、それに伴う確認事項のリストです。
申請に必要なもの
大さん橋ターミナル(指定管理者)に対し、以下の書類・情報を事前に提出する必要があります。
| 必要な書類・項目 | 目的と確認事項 | 備考 |
| 1. 撮影申請書 | 商業目的の撮影であることの申請。撮影日時、内容、使用機材などを詳細に記載。 | 申請様式は管理者HP等で確認。 |
| 2. 施設使用申請書 | 離着陸場所や安全エリアとして、大さん橋の敷地(占有場所)を使用するための申請。 | 占有面積によって使用料が変わるため、ロケハンで確定。 |
| 3. ドローン飛行計画書 | 飛行ルート、高度、時間、安全対策(補助者の配置、フェンス設置など)を明記した詳細な計画書。 | 飛行エリアが「桟橋の内側上空」に限定されていることを厳守して作成。 |
| 4. 損害賠償保険証書の写し | 万が一の事故に備え、ドローン保険(対人・対物)に加入していることを証明する書類。 | 保険の有効期限、補償範囲を再確認。 |
| 5. 機体および操縦者の情報 | 機体登録情報、機体写真、操縦者の資格(技能証明書等)、飛行実績。 | - |
| 6. 警備・安全管理計画 | 警備員(必須の場合あり)の配置計画、第三者や船舶の進入を防ぐための具体的な方法。 | 警備会社と連携し、詳細な計画を策定。 |
| 7. 客船会社からの許可証 | (客船停泊時の場合のみ必須) 停泊中の客船を被写体とする場合、または客船の近くで飛行させる場合の船会社による同意書。 | 船会社へ別途申請が必要。 |
関係機関への届出に必要なもの
飛行場所が空港等の周辺空域や、その他規制空域に該当する場合は、以下が必要です。
| 必要な届出先 | 届出内容と確認事項 | 備考 |
| 1. 港湾管理者(港湾局) | 港湾区域内での飛行に対する届出。 | 届出が求められる場合が多い。事前に確認。 |
| 2. 水上警察署 | 港湾エリアでのドローン飛行に対する届出または事前相談。特に保安上重要な区域のため必須。 | - |
| 3. 国土交通大臣 | 航空法で定める「飛行禁止空域(空港周辺・DID地区・150m以上など)」での飛行許可(個別申請)。 | 横浜港周辺はDID地区の可能性が高いため、通常は許可申請が必要。 |
ロケハンで確定するもの
申請前に必ず行う事前ロケハンで、以下の項目を確定させます。
| 確定事項 | 担当者 | 目的 |
| 1. 正確な占有場所と面積 | 施設管理者、警備会社、申請者 | 離着陸エリア、安全確保エリアの確認と、それに伴う使用料金の確定。 |
| 2. 現地での安全対策の確認 | 施設管理者、警備会社 | 風速、障害物、通行人の状況確認、警備員の配置位置の最終決定。 |
| 3. 料金の支払い | 施設管理者 | 警備員費、占有料、現場管理費、撮影料など、確定した費用の支払い手続き。 |
これらの手続きは時間がかかるため、特に客船の入港予定や撮影スケジュールに合わせて、十分な余裕(目安:1ヶ月以上前)をもって準備(許可取得)することをおすすめします。
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