観光地でドローンを飛ばすルールと許可まとめ:矢野事務所

観光地でドローンを飛ばすルールと許可まとめ:矢野事務所

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観光地でのドローン空撮には、大きな魅力があります。

しかしその一方で、観光地は 人の往来が多く、独自の管理規則や撮影・飛行の制限 が設けられているケースが非常に多いのが特徴です。

本記事では、全国の観光地に共通する注意点や確認すべき項目を行政書士の視点から整理し、さらに 各県別の「観光協会を頼る方法」 を活かせるよう、実務的な流れもまとめています。

観光地でドローンが難しい理由とは

観光地は、以下のような複数の管理主体が複雑に絡み合う場所です。

  • 市区町村(自治体)

  • 文化財や保全区域の管理者

  • 国立公園など環境省の管轄

  • 道の駅・海浜公園などの施設管理者

  • 一般の土地所有者・企業

  • 観光協会(案内・調整役)

このため、「ここは飛ばせるの?」という質問に即答できないケースが多い のが実情です。

観光協会を“頼る”という発想が最も合理的

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あなたの県別記事で繰り返し説明しているとおり、観光地で飛ばす際は 観光協会が最適な相談相手 になります。

観光協会が役立つ理由:

① 地元の事情を最もよく知っている

観光協会には、
各観光地の「管理者・地主・自治体・イベントなどの予定」が集約されています。

② 管理者の所在を把握している

「どこに許可を取れば良いか?」を、観光協会が把握しているケースが多いです。

③ 撮影支援をしてくれることがある(観光振興のため)

地域のPR目的であれば、調整までしてくれる場合もあります。

④ 許可取りの“失敗”を防げる

観光地で最も多いトラブルが「誰に許可を取ればいいのか分からないまま飛ばしてしまう」というもの。

観光協会を通すことで、このリスクを最小化できます。

観光地での飛行を許可制にしている理由

観光地でのドローン飛行が難しいのは、以下のような理由があります。

  • 人の多い場所 → 第三者との距離確保が困難

  • 文化財・天然記念物 → 文化財保護法の適用

  • 景観・保全区域 → 地方条例

  • 私有地・管理地 → 管理者の承諾が必須

  • 商用撮影 → 撮影申請が別途必要

つまり観光地では、「飛行」だけでなく「撮影」そのものに規則があるという点が重要です。

観光地でドローンを飛ばすための“3ステップ”

行政書士の実務経験にもとづき、観光地では次の手順が最も安全で確実です。

ステップ1:観光協会に電話 or メールで相談する

伝える内容はシンプルでOKです。

  • 撮影したい場所

  • 目的(空撮・記録・プロモーションなど)

  • 日時

  • 飛行方法(昼、夜、目視外など)

観光協会が
「その場所の管理者」
「必要な許可」
「撮影ルール」
を案内してくれます。

ステップ2:管理者の許可取り

観光協会に案内された管理者に連絡し、撮影の許可を得ます。

例:

  • 公園管理事務所

  • 文化財課

  • 自治体の観光課

  • 管理会社

  • 地主個人

※許可書類の提出が必要な場合があります。

ステップ3:航空法の許可(必要な場合)

観光地=人が多いDID(人口集中地区) のことも多いため、

  • DID

  • 夜間

  • 目視外

  • 第三者との距離

  • 垂直150m

  • イベント上空

などに該当するなら国交省の許可が必要です。

観光地で多い誤解・トラブル

  • 「観光地だから自由に飛ばせる」→ ✕

  • 「誰の土地か分からないから黙って飛ばす」→ ✕

  • 「商用じゃなければ許可はいらない」→ ✕

  • 「管理者の連絡先が分からない」→ 観光協会へ

【まとめ】

  • 観光地周辺は、自由に飛行できる場所ではなく、利用者保護が最優先となる管理対象エリアです。

  • 航空法だけでなく、観光協会・自治体・施設管理者のルールや条例が関係します。

  • 観光施設・景勝地・イベント会場では、飛行や撮影が禁止または制限される場合があります。

  • 人が多い場所では、第三者との距離確保が難しく、事故リスクが非常に高い環境です。

  • 飛行前には、管理者への事前確認・利用規約の確認・安全計画の徹底が必要です。

観光地の飛行ルールまとめ(都道府県別)

▶ 観光地の飛行ルールまとめ(都道府県別)
https://drone-nippon.jp/kankouti-top/

 

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