事後説明の「事前確定」がドローン運航者を守る:矢野事務所

事後説明の「事前確定」がドローン運航者を守る:矢野事務所

 

ドローン運航管理において、判断が難しく責任が重いのが「催し場所の上空での飛行(イベント上空)」の該当性判断です。

航空局のガイドラインを読み解けば、理論上は参加者を「間接関与者」として整理し、許可不要で飛ばすロジックも構築可能です。

しかし、実務上のリスク管理という観点に立てば、判断基準はより厳格になります。

私は、「事後説明が必要になる可能性が1ミリでもあるなら、許可申請は必須である」と考えます。

それは、許可を得るプロセスが、万が一の際の自分を守る「事後説明の事前確定」に他ならないからです。

法人・自治体案件のご担当者さまへ
業務での飛行は「飛ばせるか」だけでなく、飛行可否判断/通報設計/説明整理が必要になる場合があります(個人のご相談も可)。

ドローン運航における「事後説明」とは何か

ここで言う「事後説明」とは、飛行終了後、あるいは万が一の事案が発生した際に、航空局や警察、クライアント、あるいは損害を被った第三者に対して行う「自らの運航の正当性と安全性の立証」を指します。

ドローンは、何も起きなければ「ただ飛ばしているだけ」に見えます。

しかし、ひとたびトラブルや通報があれば、運航者は以下の問いに対して、主観ではなく客観的な証拠をもって答えなければなりません。

  • 法的な正当性:その場所に第三者がいなかったことを、どう証明するのか?
  • 判断の妥当性:なぜ、あのタイミングで飛行を継続し、あるいは中止しなかったのか?
  • 安全管理の履行:事前に決めた安全策は、現場で適切に機能していたのか?

この「問い」に対する回答が、事後的に整合性を欠いたり、証拠不十分とみなされたりした瞬間、その運航は「法令違反」や「過失」として断罪されるリスクを孕んでいます。

航空法における「第三者」定義の限界

航空法では、飛行に直接・間接に関与していない者を「第三者」と定義しています。

従って、理論上は参加者をイベントの「間接関与者」として整理すれば第三者ではなくなり、許可不要で飛ばす…というロジックも構築可能です。

参加者を「間接関与者」として扱うための条件は以下の通りです。

【間接関与者の3条件】
a) 操縦者が、その者を飛行目的に関与していると判断している。
b) 操縦者から、異常時の挙動に伴う明確な指示と安全上の注意を受けており、それを理解している。
c) 飛行に関与するかどうかを、その者自身が自ら決定できる。

理屈の上では、これらを満たせば「許可不要」というロジックが成立します。

しかし、現実に多数の者が集まる現場において、全員が指示を100%理解していたことを、事後的にどう立証するのでしょうか。

一人でも「聞いていない」と言えば、その瞬間に前提は崩れます。

人間の動きを「主観」で管理することには、事後説明における決定的な弱点があります。

「事後説明の事前確定」という防衛策

事前に「催し場所上空」の許可を得ておく最大のメリットは、上記の「問い」に対する答えを、あらかじめ「国に承認された安全管理計画」として確定させておける点にあります。

  • 例:第三者が紛れ込んだ場合
    「許可不要」で飛ばしていた場合、第三者が一人でもいれば即座に航空法違反となります。しかし許可を得ていれば、「不特定多数の介在を前提とした安全対策」を根拠に、その運航が法的に保護されます。
  • 例:中止判断を問われた場合
    「なぜ止めなかったのか」という追及に対し、許可申請時に明文化した「中止基準」を提示することで、個人の迷いではなく客観的基準に基づいた判断であったことを証明できます。

つまり許可申請とは、事後に想定される厳しい追及に対する「回答書」を、飛行前に国と合意の上で作成しておく作業なのです。

結論:プロの判断は「責任の所在」を明確にすること

ドローン運航のプロフェッショナルに求められるのは、単に「飛ばせるかどうか」の判断ではありません。

万が一の際に、自分の判断を論理的に、かつ法的に説明できる準備ができているかどうかです。

事後説明が必要になる可能性がわずかでもある現場において、許可申請を省略することは、防具なしで戦場に立つことと同義です。

不確実な現場に、確実な「説明の盾」を。

事後説明を「事前確定」させることこそが、運航者とプロジェクトを守る手段となります。

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