
東京湾ドローン飛行の申請手続き事例
「東京湾でドローンを飛ばしたいのですが、何から確認すればいいのでしょうか」
東京湾でのドローン飛行を検討している方から、最も多く寄せられる質問です。
調べ始めると、航空法、港湾、海上保安庁、警察など、次々と関係しそうな言葉が出てきて、
途中で手が止まってしまう方も少なくありません。
そこでこの記事では、永代橋付近から豊洲水上にかけて、実際に東京湾でドローン飛行を行った申請事例をもとに、「どの順番で何を確認し、どうやって手続きを組み立てたのか」を具体的に紹介します。
一般論ではなく、一つの事例を追体験することで、東京湾飛行の全体像をイメージしてもらうことが目的です。
このページで分かること
最初に決まっていたのは「目的」と「場所」だけ
この案件で、当初から決まっていたのは次の2点です。
- 飛行目的:水上バスのプロモーション映像撮影
- 飛行場所:永代橋付近から豊洲水上(京浜港東京区港内第4区)
逆に言えば、この段階では、
- 飛ばせるのかどうか
- どんな申請が必要なのか
- どこに話を通すのか
といった点は、何一つ確定していませんでした。
東京湾での飛行では、まず「目的」と「場所」を起点に、関係するルールや管理主体を一つずつ洗い出していく必要があります。
まず確認したのは航空法と飛行態様
最初に整理したのは、航空法の観点です。
永代橋・豊洲周辺は、東京都心部にあたるため、人口集中地区(DID)に該当します。
また、映像撮影という目的上、
- 目視外飛行
- 夜間飛行になる可能性
も想定されました。
この時点で、航空法上の飛行許可・承認が必要であることは確定します。
東京湾だから特別、という話ではなく、ここは通常の市街地飛行と同じスタートラインです。
次に問題になった「羽田空港との関係」
航空法の整理と同時に確認したのが、羽田空港の高さ制限です。
永代橋から豊洲にかけてのエリアは、羽田空港の円錐表面内に含まれます。
ここで重要なのは、
- 円錐表面内かどうか
ではなく
- 制限高度を超える飛行かどうか
という点です。
本件では、
- 飛行高度:水面から150m未満
- 最低地点の制限高:約195m
という関係から、高さ制限には抵触しないと整理できました。
この確認ができたことで、「場所的に完全にアウトではない」という判断が初めて可能になります。
東京湾ならではの論点「港湾管理」
航空法と空港制限の整理が終わっても、東京湾では話は終わりません。
次に確認が必要だったのが、この水域を誰が管理しているのかという点です。
今回の飛行エリアは、
- 京浜港東京区港内第4区
- 港湾管理者:東京都港湾局
に該当します。
つまり、港湾内でドローンを飛行させる案件であり、船舶航行への影響や安全確保の方法について、港湾管理の観点から整理する必要がありました。
海上保安庁は「確認した結果、今回は不要だった」
東京湾の飛行で、特に重要なのが海上保安庁です。
海上保安庁は、
- 船舶の安全航行
- 海上交通秩序の維持
を担う、東京湾における中核的な機関です。
本件でも、
- 航路との位置関係
- 飛行範囲
- 船舶への影響の有無
を整理した上で、相談しました。
結果としては、今回は他船への影響がないため申請不要という判断がなされました。
誤解してはならないのは、最初から「不要」と決められていたわけではなく、海保の担当官と確認しあった結果として不要となったということです。
離発着方法が決まったことで計画が具体化
この案件では、
- チャーターした水上バス(アーバンランチ)
- 船上からの離発着
という方法が採られました。
これにより、飛行計画書には、
- 船上作業時の安全対策
- 作業員の救命胴衣着用
- 資機材の落下防止
- 機体が水没した場合の回収・通報体制
といった、水上飛行特有の内容を具体的に記載する必要が生じます。
この事例で整理された手続きの流れ
- 飛行目的・場所の確定
- 航空法上の許可・承認の整理
- 羽田空港の高さ制限確認
- 港湾管理者(東京都港湾局)の確認
- 海上保安庁への影響有無の確認
- 離発着方法を踏まえた安全対策の具体化
- 東京港を利用している船舶会社や団体への案内
まとめ|東京湾で飛ばすなら「事例」をなぞるのが近道
東京湾でのドローン飛行は、とりあえず申請する、前例があるから大丈夫、といった進め方では、うまくいきません。
今回の事例のように、
- どこで
- 何のために
- どの高さで
- 水域にどんな影響があるのか
を順番に整理していくことで、初めて「何が必要か」が見えてきます。
「東京湾で飛ばしたいが、何から確認すべきか分からない」という方は、まずこの事例を最初から最後までなぞってみることをおすすめします。


























