京都府|ドローン条例(公園等)の確認ポイント:矢野事務所

《京都府|ドローン条例(公園等)の確認ポイント:矢野事務所》

京都府でドローンを飛行する際は、航空法だけでなく公園等の管理者ルールや自治体条例の確認が欠かせません。

行政書士として、最低限押さえるべき注意点を簡潔にまとめています。

京都府のドローン規制条例

綾部市都市公園条例

綾部市都市公園条例
第6条第11項
都市公園において、花火、たき火等危険な行為をしてはならない。ただし、市長が許可した場合は、この限りでない。
対象施設:綾部市都市公園条例 別表第1に掲げる施設・紫水ケ丘公園・藤山公園・八幡児童公園・東綾公園・山家城址公園等


綾部市都市計画課
TEL:0773-42-4285
toshikeikaku@city.ayabe.lg.jp

京都市都市公園条例
京都市都市公園条例
第5条第10号
都市公園において,ドローンの飛行は原則禁止ただし,飛行の目的が「業としての撮影(学術目的のものを含む)」,「行政が関与するイベントや興行」及び「災害時における飛行で,本市又は本市の要請を受けた者が実施する場合」は飛行させることが可能(「都市公園におけるドローン等の飛行に関する許可基準」より)
対象施設:京都市建設局所管の都市公園


建設局みどり政策推進室(公園管理担当)
TEL:075-222-4114

京都市西京極総合運動公園条例
京都市西京極総合運動公園条例
第11条
【京都市都市公園条例を適用】原則禁止。ただし指定管理者が許可する場合は可能。(「公園をその用途外に使用すること」
及び「公園の利用及び管理に支障がある行為をすること」に該当)


文化市民局市民スポーツ振興室
TEL:075-366-5528
sports@city.kyoto.lg.jp

京都市横大路運動公園条例
京都市横大路運動公園条例
第10条
【京都市都市公園条例を適用】原則禁止。ただし指定管理者が許可する場合は可能。(「公園をその用途外に使用すること」
及び「公園の利用及び管理に支障がある行為をすること」に該当)


文化市民局市民スポーツ振興室
TEL:075-366-5528
sports@city.kyoto.lg.jp

京都市宝が池公園運動施設条例
京都市宝が池公園運動施設条例
第17条
【京都市都市公園条例を適用】原則禁止。ただし指定管理者が許可する場合は可能。(「公園をその用途外に使用すること」
及び「公園の利用及び管理に支障がある行為をすること」に該当)


文化市民局市民スポーツ振興室
TEL:075-366-5528
sports@city.kyoto.lg.jp

京都市地域体育館条例
京都市地域体育館条例
第6条
原則禁止。ただし指定管理者が許可する場合は可能。(「他の利用者に迷惑を掛け,又は迷惑を掛けるおそれがあるとき」に該当)


文化市民局市民スポーツ振興室
TEL:075-366-5528
sports@city.kyoto.lg.jp

京都市体育館条例
京都市体育館条例
第6条
原則禁止。ただし指定管理者が許可する場合は可能。(「他の利用者に迷惑を掛け,又は迷惑を掛けるおそれがあるとき」に該当)


文化市民局市民スポーツ振興室
TEL:075-366-5528
sports@city.kyoto.lg.jp

京都市市民スポーツ会館条例
京都市市民スポーツ会館条例
第6条
原則禁止。ただし指定管理者が許可する場合は可能。(「他の利用者に迷惑を掛け,又は迷惑を掛けるおそれがあるとき」に該当)


文化市民局市民スポーツ振興室
TEL:075-366-5528
sports@city.kyoto.lg.jp

京都市武道センター条例
京都市武道センター条例
第6条
原則禁止。ただし指定管理者が許可する場合は可能。(「他の利用者に迷惑を掛け,又は迷惑を掛けるおそれがあるとき」に該当)


文化市民局市民スポーツ振興室
TEL:075-366-5528
sports@city.kyoto.lg.jp

京都市京北運動公園条例
京都市京北運動公園条例
第6条
原則禁止。ただし指定管理者が許可する場合は可能。(「他の利用者に迷惑を掛け,又は迷惑を掛けるおそれがあるとき」に該当)


文化市民局市民スポーツ振興室
TEL:075-366-5528
sports@city.kyoto.lg.jp

京都市黒田トレーニングホール条例
京都市黒田トレーニングホール条例
第5条
原則禁止。ただし指定管理者が許可する場合は可能。(「他の利用者に迷惑を掛け,又は迷惑を掛けるおそれがあるとき」に該当)


文化市民局市民スポーツ振興室
TEL:075-366-5528
sports@city.kyoto.lg.jp

京都市元離宮二条城条例
京都市元離宮二条城条例
第6条第1項及び第2項
原則禁止。ただし市長が許可する場合は可能。(「他の利用者に迷惑を掛け,又は迷惑を掛けるおそれがあるとき」及び「管
理上支障があるとき」に該当)


二条城事務所
TEL:075-841-0096
nijojo@city.kyoto.lg.jp

京都市情報館:無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルールについて

京都府警:小型無人機等の飛行禁止区域の指定について

法人・自治体案件のご担当者さまへ
業務での飛行は「飛ばせるか」だけでなく、飛行可否判断/通報設計/説明整理が必要になる場合があります(個人のご相談も可)。

【参考】全国例(期間と場所を定めた条例)

条例の中には、上記のような定常的なものだけでなく、国際的な会議や要人の来日に際してその期間と施設周辺だけにドローン飛行が規制される時限的な「条例」が定められることがあります。

最近では大阪万博で規制条例が出されました。

大阪・関西万博におけるドローン飛行等の規制条例について

過去の例

○三重県(H28年1月施行・同5月失効)
伊勢志摩サミット開催時の対象地域及び対象施設周辺地域の上空における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

○愛知県(H28年3月施行・同5月失効)
伊勢志摩サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

○大阪府(H31年4月施行・同6月失効)
G20大阪サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

○長崎県(R元年10月施行・同11月失効)
ローマ法王の来県時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

○愛知県(R元年10月施行・同11月失効)
G20愛知・名古屋外務大臣会合開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

違反者は懲役か罰金刑

令和5年4月に外相サミットが開催された長野県軽井沢町でも期間中のドローン飛行が禁じられました。

今後もこれらのような条例制定はその都度必ず制定されていくと考えれられます。

いずれもの条例も、違反した場合は1年以下の懲役・50万円以下の罰金となっており航空法同様の厳しい規定となっています。

全国のドローン応援条例

全国には逆にドローンの価値を更に広めようとしている自治体もあり、応援的な内容の条例を定めている珍しいものもあります。

徳島県那賀町
ドローンを利用した住民生活の飛躍的向上に寄与することを目的とし、自他ともに認める先進的地位を確立していくため、とくしまNAKAドローンの日を定めるものとする。

とくしまNAKAドローンの日条例

大阪府貝塚市
次に掲げる目的のための施設を設置する。(ドローンフィールド)
ドローンその他の無人航空機の技術開発、操作技術訓練、競技会、イベント等の用に供する場を提供し、ドローンを通じた産業の振興を図ること。

貝塚市立ドローンフィールド条例

山梨県早川町
無人航空機運航上の安全に関わる知識と高い操縦技能を有する人材を育成するとともに、今後ドローンによる町の活性化を図るため、南アルプスドローンスクールを設置する。

南アルプスドローンスクール設置条例

京都府の飛行ルール(まとめ記事へ)

京都府のドローン飛行ルールまとめはこちら
https://drone-nippon.jp/kyoto/

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