茨城県の海でドローンを飛ばす許可:矢野事務所

茨城県の海でドローンを飛ばす許可:矢野事務所

 

この記事では、茨城県の海でドローンを飛行させる際に必要となる許可、海岸管理者のルール、禁止空域などを行政書士が分かりやすく整理しています。

海岸・港・国立公園など、場所ごとに許可先やルールが異なるため、事前の確認が重要です。

法人・自治体案件のご担当者さまへ
業務での飛行は「飛ばせるか」だけでなく、飛行可否判断/通報設計/説明整理が必要になる場合があります(個人のご相談も可)。

海岸で飛ばす

海岸での撮影行為について法律や条例上の規制はありません。

許可は不要ですが任意の情報提供を求められます。

海岸管理者として、海岸の維持管理上、情報を把握しておきたいため、ほとんどの場合「海岸一時使用届」という形式で任意の情報提供が求められます。

特にドローン飛行という危険を伴う撮影行為ですのでまず届け出が求められると考えられます。

茨城県の手続き

茨城県では、特段ドローンの海岸飛行についての取り決めはありませんが、前述の通り海岸管理者には連絡・相談なりを入れた方が、何かあった時に無用のトラブルを避けることができます。

特に海岸の中でも保全区域と言われる区域で飛ばす場合は必ず海岸管理者である県に確認をとりましょう。

尚、茨城県には海岸について「一時使用申請」や「一時使用届出」というものがありますが、場所別の窓口は以下となっています。

高萩工事事務所

高萩工事事務所

管轄市町村:北茨城市、高萩市、日立市

窓口 河川整備課

TEL 0293-22-2250

常陸大宮土木事務所

常陸大宮土木事務所

管轄市町村:東海村、ひたちなか市

窓口 河川整備課

TEL 0295-52-3157

水戸土木事務所

水戸土木事務所

管轄市町村:水戸市、大洗町

窓口 河川整備課

TEL 029-225-4045

鉾田工事事務所

鉾田工事事務所

管轄市町村:鉾田市

窓口 道路河川整備課(河川担当)

TEL 0291-33-6482

潮来土木事務所

潮来土木事務所

管轄市町村:鹿嶋市、神栖市

窓口 河川整備課

TEL 0299-62-3729

【申請様式の例】
海岸保全区域の占用許可手続き
海岸一時使用申請書 【記入例】【PDF】【Word】海岸一時使用届      【記入例】【PDF】【Word】

漁港付近は各港湾事務所に案内になりますので、詳細については県庁港湾課に問い合わせていただけると良いかと思います。

海水浴場で飛ばす

海水浴場には、その管理運営についての責任を持つ海水浴場の設置者がいます。

海水浴場の設置者はその殆んどが各地の「市町村」で、各市町村は都道府県から海水浴場設置の許可を受けています。

そして、その許可の下で設置者である市町村が海水浴場の管理運営の責任を持っています。

従って、その海水浴場の設置者がドローンの飛行を制限した場合には制約を受けることになります。

まずは、海水浴場の市町村窓口に直接連絡をしてルールを確認し指示を仰いでください。

茨城県の海水浴場

大竹海岸鉾田海水浴場
TEL:0291-33-2111

大洗サンビーチ海水浴場
TEL:029-267-5111

波崎海水浴場
TEL:0299-90-1111

阿字ヶ浦海水浴場
TEL:029-273-0116

日川浜海水浴場
TEL:029-990-1217

平磯海水浴場
TEL:029-273-0116

平井海水浴場
TEL:029-982-2911

伊師浜海水浴場
TEL:029-424-7978

大洗海水浴場
TEL:029-267-5111

下津海水浴場
TEL:029-982-7730

久慈浜海水浴場
TEL:029-424-7978

水木海水浴場
TEL:029-424-7978

河原子海水浴場
TEL:029-424-7978

高萩海水浴場
TEL:029-323-7316

川尻海水浴場
TEL:029-424-7978

磯原海水浴場
TEL:029-343-1111

会瀬海水浴場
TEL:029-424-7978

滝浜エメラルドビーチ
TEL:029-137-4437

河川で飛ばす

河川(河川敷を含む)でのドローン規制は、河川によって異なります。

河川に関するの法律である河川法自体は、河川や河川敷でのドローンの飛行を禁止してはいません。

河川においては「河川管理者による河川管理行為」というものがあり、場合によってはこれによってドローンの自粛を求められることがあります。
ドローン等の飛行が、他の河川利用者の安全・快適な利用を妨げるなど、「適正でない利用」と認められる場合などです。

また、飛行が認められる場合でも「一時使用届」の提出を求められることがあります。

茨城県でも「一時使用申請」と「一時使用届」のどちらかが求められます。

河川占用許可手続き

〇河川一時使用申請書 【記入例】 【PDF】 【Word】

〇河川一時使用届   【記入方法】【PDF】 【Word】

飛行予定の河川・河川敷の河川管理者に使用申請か使用届を出すつもりで事前に連絡すればぬかりはないでしょう。

キーワードは「河川管理者」と「使用届」です。

連絡先:河川管理者

〒318-0003
高萩市下手綱1405-2
茨城県高萩工事事務所
河川整備課
TEL:0293-22-2250

港で飛ばす

港の港内や境界付近でドローンを飛ばす場合、港則法や港湾法等の法律基づいて港長または海上保安部、或いは地方自治体の許可が必要となります。

これらの手続きは、港の種類や自治体のルールによって変わってきますので、まずは飛ばしたい港の管理組織に事前に連絡して指示を仰いでください。

福島・茨城の「港」でドローンを飛ばす手続き:連絡先リンク

くれぐれも勝手には飛ばさないことです。

以下に、国土交通省港湾局産業港湾課の観光庁国際観光課が挙げている主要港と連絡先を掲載します。

主要港

主要港と連絡先

茨城港(常陸那珂港区・大洗港区)

茨城県土木部港湾課
〒310-8555
茨城県水戸市笠原町978-6
TEL: 029-301-4536
FAX:029-301-4538
 kowan5@pref.ibaraki.lg.jp

その他の港

上記以外の港

同上

 

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「海しる」を駆使する

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【場所別】茨城県のドローン規制

茨城県のドローン飛行ルールまとめはこちら
https://drone-nippon.jp/ibaraki/

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