静岡県の空港周辺でドローンを飛ばす許可:矢野事務所

《静岡県の空港周辺でドローンを飛ばす許可:矢野事務所》

静岡県でドローンを空港周辺で飛行する際に確認すべき許可・高度制限・調整先を行政書士が分かりやすく整理しています。

空港滑走路周辺の「制限高」や、空港事務所との連絡・調整など、飛行前に必ず確認すべき重要ポイントがあります。

静岡県の空港

静岡空港

静岡空港(富士山静岡空港)からドローン規制について次のような案内がでいます。

 

静岡空港周辺の無人航空機(ドローン等)や気球、凧等の飛行禁止空域について
航空法において、無人航空機を飛行させる際の基本的なルール(飛行の禁止空域や飛行の方法など)が定められています。飛行の禁止空域で無人航空機を飛行させようとする場合には、安全面の措置をした上で、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。また、定められた飛行の方法によらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、安全面の措置をした上で国土交通大臣の承認を受ける必要があります。
また、航空法の規定により、静岡空港周辺の一定の空域において花火の打ち上げや気球の浮揚、凧揚げ等をする場合には、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為として、国土交通大臣の許可または国土交通大臣への通報が必要です。

富士山静岡空港

富士山静岡空港

「高さ制限」は添付のように空港周辺の建造物についてお知らせが出ていて、ドローンもこれ同様の規制を受ける為、内容を確認の上空港事務所へ直接連絡・確認してください。

 

空港周辺の一定の空域におきましては、航空機の飛行の安全を確保するために、制限表面(静岡空港においては、進入表面、水平表面及び転移表面)が設定され、制限表面の上に出る建造物等の設置は、航空法第49条第1項の規定に基づき、原則として禁止されています。また、制限表面の管理は空港設置者の義務とされており、静岡空港におきましては、静岡空港管理事務所の所管となっています。
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添付の制限表面区域内及び区域に近接して建築物等を計画する場合においては、静岡空港管理事務所までお問い合わせ願います。

まちセン

〇確認先:静岡県静岡空港管理事務所TEL:0548-29-2205
地理院地図
静岡空港管理事務所からのお知らせ

静浜飛行場

自衛隊基地は国の重要施設として「小型無人機等飛行禁止法」の適用を受けます。
貼付の「小型無人機等の飛行禁止について」の中に飛行禁止範囲も公開されているので、一度確認した上で基地に直接確認して下さい。
〇確認先:航空自衛隊静浜基地教育部教育班:TEL (054) 622-1234
地理院地図

静岡ヘリポート

静岡市まちづくり公社から、ヘリポート周辺の建物等の高さについて制限が設けらていますが、これはドローンにも適用されます。

貼付の「制限表面」は分かりにくいのでヘリポートに直接確認してください。

 

静岡ヘリポート周辺には、航空機の安全を確保するため、航空法により建物等の高さについて制限が設けられています。この制限を超える高さの建物等を設置することは、原則として航空法で禁止されています。
制限に関すること及び対象区域内での工事やクレーン等を使用する場合は、静岡市交通政策課(電話:054-221-1412)までお問い合わせください。

静岡市まちづくり公社

〇確認先:静岡市役所 都市局 都市計画部 交通政策課TEL:054-221-1412

浜松市消防ヘリポート

浜松市消防ヘリポートの高さ制限は公開されていない為、直接下記のへリポート事務所に確認してください。

〇確認先:浜松市消防局 警防課 消防航空隊TEL:053-428-9119

SBS沼津ヘリポート

SBS沼図ヘリポートの高さ制限は公開されていない為、直接下記へ連絡し確認してください。
〇確認先:静岡新聞社 東部総局 業務部TEL:055-962-6520
※地理地図では表示されません。

SBS静岡ヘリポート

SBS静岡ヘリポートの高さ制限は公開されていない為、直接下記へ連絡し確認してください。
〇確認先:静岡新聞社 総務局 総務センターTEL:054-284-8905
地理院地図

浜松飛行場

浜松基地飛行場周辺の建物等の高さについて制限が設けらていますが、これはドローンにも適用されます。
また「小型無人機等飛行禁止法」に基づいてドローン飛行の規制対象ともなっているので、下記の公開資料を一読の上、浜松基地に直接確認してください。

静岡県の飛行ルール(まとめ記事へ)

静岡県のドローン飛行ルールまとめはこちら
https://drone-nippon.jp/shizuoka/

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