
《広島県|ドローン条例(公園等)の確認ポイント:矢野事務所》
広島県でドローンを飛行する際は、航空法だけでなく公園等の管理者ルールや自治体条例の確認が欠かせません。
行政書士として、最低限押さえるべき注意点を簡潔にまとめています。
このページで分かること
広島県のドローン規制条例
広島市公園条例
第5条第7号及び同第8号第7号
公園の利用者に迷惑を及ぼすような行為をすること。
第8号
前各号のほか、公園の管理に支障があると認められる行為をすること。
対象施設:平和記念公園の上空・中央公園のうち、広島城跡区域の上空
広島市都市整備局緑化推進部緑政課
TEL:082-504-2390
park@city.hiroshima.lg.jp
第7条第3号及び第4号
他人に危害を及ぼす危険な行為又は秩序及び風俗を乱す行為、その他管理上支障を及ぼす行為を禁止。
対象施設:市内観光施設
府中市観光課
0847-43-7141
kanko@city.fuchu.hiroshima.jp
第6条第11号
危険の恐れのある行為又は他人の迷惑になるような行為を禁止。ただし、市長の承認を受けた場合は可能。
対象施設:都市公園
府中市土木課
TEL:0847-43-7236
doboku@city.fuchu.hiroshima.jp
第6条2号
他人に危害を及ぼす危険な行為又は秩序若しくは風俗を乱す行為を禁止。
府中市こどもの国敷地内
府中市女性こども課
TEL:0847-43-7139
jyoseikodomo@city.fuchu.hiroshima.jp
広島県警:G7広島サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例に基づく小型無人機の飛行禁止地域の指定について
広島県:国定公園及び広島県立自然公園等の規制区域においてドローンを使用される皆様へ
【参考】全国例(期間と場所を定めた条例)
条例の中には、上記のような定常的なものだけでなく、国際的な会議や要人の来日に際してその期間と施設周辺だけにドローン飛行が規制される時限的な「条例」が定められることがあります。
最近では大阪万博で規制条例が出されました。
過去の例
○三重県(H28年1月施行・同5月失効)
伊勢志摩サミット開催時の対象地域及び対象施設周辺地域の上空における小型無人機の飛行の禁止に関する条例
○愛知県(H28年3月施行・同5月失効)
伊勢志摩サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例
○大阪府(H31年4月施行・同6月失効)
G20大阪サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例
○長崎県(R元年10月施行・同11月失効)
ローマ法王の来県時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例
○愛知県(R元年10月施行・同11月失効)
G20愛知・名古屋外務大臣会合開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例
違反者は懲役か罰金刑
令和5年4月に外相サミットが開催された長野県軽井沢町でも期間中のドローン飛行が禁じられました。
今後もこれらのような条例制定はその都度必ず制定されていくと考えれられます。

いずれもの条例も、違反した場合は1年以下の懲役・50万円以下の罰金となっており航空法同様の厳しい規定となっています。
全国のドローン応援条例

全国には逆にドローンの価値を更に広めようとしている自治体もあり、応援的な内容の条例を定めている珍しいものもあります。
徳島県那賀町
ドローンを利用した住民生活の飛躍的向上に寄与することを目的とし、自他ともに認める先進的地位を確立していくため、とくしまNAKAドローンの日を定めるものとする。
大阪府貝塚市
次に掲げる目的のための施設を設置する。(ドローンフィールド)
ドローンその他の無人航空機の技術開発、操作技術訓練、競技会、イベント等の用に供する場を提供し、ドローンを通じた産業の振興を図ること。
山梨県早川町
無人航空機運航上の安全に関わる知識と高い操縦技能を有する人材を育成するとともに、今後ドローンによる町の活性化を図るため、南アルプスドローンスクールを設置する。
広島県の飛行ルール(まとめ記事へ)
広島県のドローン飛行ルールまとめはこちら
https://drone-nippon.jp/hiroshima/
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